【報告】おおた障がい施策推進プラン(素案)パブリックコメント
公開日: 2018年1月11日木曜日
第5期おおた障がい施策推進プラン(素案)パブリックコメントを以下のように提出しました。
◎説明会の在り方について
○広報周知について
・11月14日推進会議にて示されていた説明会実施の広報が区HPに掲載されたのが12月1日。説明会実施(13日14日)の直前でありました。より広く区民に呼びかけ、参加をしてもらい、計画に対しての理解と協力を得るためには最低1ヶ月前の広報が必要と思います。
・また区公式Twitterでの周知もされていませんでした。これも上記同様に必要なことと考えられます。
◯会場について
・2回実施の説明会が、2回ともに大田区障がい者総合サポートセンターでした。初日の夜の説明会の終了時間帯は、さぽーとぴあ発のバスの運行がありませんでした。臨時運行があってしかるべきではないでしょうか。大田区は広いので、移動に困難のある障害者にとっては大森地区、糀谷羽田地区、蒲田地区、調布地区などに会場を分散させることが必要だと思われます。
◯知的障害のある人への配慮
・計画の内容を知的障害のある人への配慮をもち実施されることを求めます。全ての内容でなくとも、知的障害のある人の生活に関わる部分を、わかりやすく、日常的に当事者と関わりがある方が伝えていく場面を区の説明会の一環として持たれる必要があります。
○広報周知について
・11月14日推進会議にて示されていた説明会実施の広報が区HPに掲載されたのが12月1日。説明会実施(13日14日)の直前でありました。より広く区民に呼びかけ、参加をしてもらい、計画に対しての理解と協力を得るためには最低1ヶ月前の広報が必要と思います。
・また区公式Twitterでの周知もされていませんでした。これも上記同様に必要なことと考えられます。
◯会場について
・2回実施の説明会が、2回ともに大田区障がい者総合サポートセンターでした。初日の夜の説明会の終了時間帯は、さぽーとぴあ発のバスの運行がありませんでした。臨時運行があってしかるべきではないでしょうか。大田区は広いので、移動に困難のある障害者にとっては大森地区、糀谷羽田地区、蒲田地区、調布地区などに会場を分散させることが必要だと思われます。
◯知的障害のある人への配慮
・計画の内容を知的障害のある人への配慮をもち実施されることを求めます。全ての内容でなくとも、知的障害のある人の生活に関わる部分を、わかりやすく、日常的に当事者と関わりがある方が伝えていく場面を区の説明会の一環として持たれる必要があります。
○障害者団体への周知
・郵便等で周知を行ってほしかったです。関係する団体含めて、説明会等の案内は届いていないようです。
◯以降について
計画の説明についての周知に不十分があったこともあり、計画が決定後に区民に対し、上記の各項を配慮し再度計画の説明をして下さい。障害施策は多くの区民の理解と協力に支えられて実施されるところが大きな施策です。また共生社会を推進していくために区民の計画への理解と協力は必至であります。
◎おおた障がい施策推進プラン策定における当事者参画の在り方について
障害者総合支援法88条の「市町村障害福祉計画」には、「市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会(以下この項及び第八十九条第六項において「協議会」という。)を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。」とあります。また、第八十九条の三の「協議会の設置」には、「地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。」とあります。
しかし、大田区の自立支援協議会では、「おおた障がい施策推進プラン」について確認・討議は行わず、むしろその役割を「大田区障が者施策推進会議」が担う旨、先立っての説明会では行政から説明がありました。しかし、これについては障害者総合支援法88条規定の協議会設置に係る、「市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。」を区は履行していないことになり、今後改善を図ることが必要と考えます。
◯以降について
計画の説明についての周知に不十分があったこともあり、計画が決定後に区民に対し、上記の各項を配慮し再度計画の説明をして下さい。障害施策は多くの区民の理解と協力に支えられて実施されるところが大きな施策です。また共生社会を推進していくために区民の計画への理解と協力は必至であります。
◎おおた障がい施策推進プラン策定における当事者参画の在り方について
障害者総合支援法88条の「市町村障害福祉計画」には、「市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会(以下この項及び第八十九条第六項において「協議会」という。)を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。」とあります。また、第八十九条の三の「協議会の設置」には、「地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。」とあります。
しかし、大田区の自立支援協議会では、「おおた障がい施策推進プラン」について確認・討議は行わず、むしろその役割を「大田区障が者施策推進会議」が担う旨、先立っての説明会では行政から説明がありました。しかし、これについては障害者総合支援法88条規定の協議会設置に係る、「市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。」を区は履行していないことになり、今後改善を図ることが必要と考えます。
他方で、現在の大田区障がい者施策推進会議には、知的障害、精神障害、難病の障害当事者は委員構成に含まれていないようにお見受けします。当会は、障害当事者と障害当事者の家族はその属性の代表制は別であり、障害当事者の参画はさらに推進されるべきと考えます。この考えは、2014年に批准した障害者権利条約は、「私たちに抜きにして私たちのことを決めないで」を大事な視点として持ち合わせていることに由来します。なお、障害者権利条約前文(o)には、「障害者が、政策及び計画(障害者に直接関連する政策及び計画を含む。)に係る意思決定の過程に積極的に関与する機会を有すべきであることを考慮し、」とあり、障害当事者の参画が求められています。
当会は、当事者が参画する意義は、当事者のニーズをに即した政策・施策を推進するという点にあると考えます。また、当事者不在のまま議論を進めてしまうと、当事者を要援護者・弱者という立場に押し込めてしまい、医学モデルに陥りがちになってしまうという側面やニーズに基づくサービスではなく、サービス提供者側の視点になりがちになりやすいといった課題が構造としてもちやすく、大きな課題だと考えます。
上記を意見とします。
当会は、当事者が参画する意義は、当事者のニーズをに即した政策・施策を推進するという点にあると考えます。また、当事者不在のまま議論を進めてしまうと、当事者を要援護者・弱者という立場に押し込めてしまい、医学モデルに陥りがちになってしまうという側面やニーズに基づくサービスではなく、サービス提供者側の視点になりがちになりやすいといった課題が構造としてもちやすく、大きな課題だと考えます。
上記を意見とします。
そのうえで、以下の点を質問といたします。
○大田区自立支援協議会では、障害福祉計画について今後どのように確認・討議を行いますか?
○おおた障がい施策推進プランに関し、大田区障がい者施策推進会議の議論を踏まえた当事者参画の視点が活かされた点は何でしょうか?
○おおた障がい施策推進プランに関し、大田区障がい者施策推進会議の議論を踏まえた当事者参画の視点が活かされた点は何でしょうか?
○また今後の「大田区自立支援協議会」「大田区障がい者施策推進会議」の在り方のなかで障害者団体との協働の在り方についてのお考えをお聞かせください。
○そのうで、地域の障害者団体に期待することは何でしょうか?