【大田区・パブリックコメント】 差別解消法対応要領素案に白紙撤回の意見を提出
公開日: 2015年12月16日水曜日 パブリックコメント 障害者差別解消法
大田障害者連絡会 (通称:大障連)は、2015年12月14日に大田区が行うパブリックコメント(「(仮称)大田区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」(素案)の意見募集)に意見を提出しました。
内容文面は最後に記しますが、ここで事実関係を整理したいと思います。
いわゆる障害者差別解消法が2016年4月施行されます。
法により、地方自治体では、障害者に対する窓口対応のあり方などについて関わる対応要領を定めることが可能です。
大田区は、年度初めごろから対応要領策定に向けて動きを作っていました。
12月になり、障害福祉課を担当部局となり全庁体制で、対応要領の素案を作成しました。
素案策定が年の瀬に迫るタイムスケジュールも課題ですが、策定方法のあり方を大田障害者連絡会は問題視しました。
というのも大田障害者連絡会としても要望書を提出したように、素案作成時において、大田区は障害当事者と公に意見交換する場面をつくることはありませんでした。
そのような背景の中、差別解消法対応要領素案にしっかりと議論形成から当事者の声を踏まえるために、白紙撤回の意見の内容のパブリックコメントを提出しました。
対応要領策定のあり方について。
大田障害者連絡会は大田区における対応要領策定段階に障害当事者が議論参加できる場面を作ることを10月28日付けで、要望書を大田区障害者権利条約をつくる会と合同で大田区長・福祉部長宛に提出いたしました。
要望書への文章回答を求めていますが、いまだに回答のない状況です。
その状況下、対応要領の策定段階において、障害当事者の声を聞く場面をあらかじめ公募制などすることなく実施されたことはその正当性に疑義を持ちます。
内閣府のホームページ
にある、『問13-16 「あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置」として具体的にどのような措置を想定しているのか。(答)例えば、障害者や事業者等を構成員に含む会議の開催や障害者団体や経済団体等からのヒアリング等が考えられる。こうした措置を講ずることにより、関係者の意見が実質的に反映されるようにすることが求められる。』に該当する処置を大田区は、どのように理解しているのでしょうか?
また障害者権利条約の精神である“私たち抜きに私たちのことを決めないで”をと言う当事者の思いをどのように理解しているのでしょうか?
以上です。
また、区内で関心を持つ人々を増やすために、facebookイベントを立て、周知を行っています。
議論の場ではなく、関心を持った人々がどのような意見なのかをお互いに確認できればとの思いもあります。
よろしければ、ご活用ください。
2016年1月25日(月) 差別解消法学習会を行います。
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